消費税還付とは何か
1 消費税の仕組み
消費税は、各取引の中で課税され、最終的にはエンドユーザーが消費税を支払います。
事業者は、取引の中で預かっている消費税を計算し、消費者の代わりに納付をします。
売上をあげる際に預かっていた消費税よりも、経費を支払う際に支払った消費税が多いときには、その差額分を返してもらえることを消費税の還付といいます。
2 消費税の還付が受けられる場合
赤字である場合は、消費税の還付を受けられる可能性があります。
売上に伴い預かる消費税よりも経費を支払う際に含まれている消費税が多くなる可能性が高いからです。
ただし、経費の中には、支払う際に消費税が含まれない者もあります。
例えば、従業人に対する給料、固定資産税等の租税公課、保険料、商品券・プリペイドカードの購入費用を経費として支払う場合は、消費税が課されない取引となります。
そのため、赤字の場合だからといって、必ず消費税の還付を受けることができるわけではないことには注意が必要です。
次に多額の設備投資を行った年は、消費税の還付を受けることができる可能性があります。
高額な設備投資を行った場合には、その設備投資の支払いの際に多額の消費税を支払うことになります。
そのため、その高額な設備投資を行った年の売上次第では、消費税の還付を受けることができます。
例えば、5500万円の設備投資を行った場合には、消費税を500万円支払っているので、他の経費に含まれている消費税にも加えて、売上にかかる消費税よりも多ければ、消費税の還付を受けることができることになります。
なお、高額な設備投資を行ったとしても一括で経費とすることはできないので、赤字にはなりにくいです。
また、輸出業を営んでいる場合は、消費税の還付を受けることのできる可能性が高いです。
消費税は、国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び外国貨物の引き取りの場合にかかります。
そのため、輸出の場合、つまり、国外で消費されていることが予定されている場合には、売上に消費税が含まれていません。
他方、国内の仕入れ等には、消費税が課税されそれを支払います。
そのため、輸出業を中心に営んでいる場合には、消費税の還付を受けることのできる可能性が高いです。
3 消費税の還付ができない場合
免税事業者の場合は、そもそも消費税を納付する必要がなく、消費税の還付を受けることもできません。
また、簡易課税制度を選択している場合には、売上として預かった消費税から計算して納付税額を算出するため、消費税の還付を受けることができません。
免税事業者、簡易課税制度を選択している事業者の方が、消費税の還付を受けるためには、課税事業者になったり、簡易課税制度をやめたりする必要があり、その際に注意すべき点も多いので、税理士にご相談することをおすすめします。