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税務調査の流れ

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年4月17日

1 事前通知

実地での税務調査を行う場合には、原則として、納税者と税務代理人の双方に対して、事前に通知を行うとされています。

基本的には、事前に調査に入る旨の連絡があるため、急に税務署の職員がやってきて税務調査が行われるということはないと考えてよいと思います。

通知の内容は、実地の調査を開始する日時、調査を行う場所、調査目的、調査対象となる税目、調査対象期間、調査対象となる帳簿書類その他の物件、その他とされています。

なお、納税者が違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準額等の把握を困難にするおそれ、その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、事前通知を要しないとされています。

参考リンク:国税庁・実地の調査が行われる場合には必ず事前通知がなされるのですか。

2 調査開始日時や場所に不都合がある場合の対応

納税者や税務代理人から調査開始日時又は調査開始場所を変更する求めがあった場合には、事案の内容や事実関係にもよりますが、変更ができる場合もあります。

参考リンク:国税庁・事前通知を受けた調査開始日時については、どのような場合に変更してもらえるのですか。

3 税務調査時

⑴ 通知事項以外に関する調査について

事前通知を行った場合でも、調査によって、通知事項以外の非違が疑われるような場合は、その事項に関して質問検査等を行うことは妨げられず、その場合であっても改めて事前通知を行う必要はないとされています。

ですので、税務調査では、事前通知された以外の事項についても、質問をされることがあります。

⑵ 帳簿書類等の提示・提出について

調査上の必要から、帳簿書類その他の物件の提示・提出を求める場合には、質問検査等の対象となる者の理解と協力を得る必要があるとされています。

ただ、これは協力をしなくてもよいということではありません。

正当な理由がないのに提示・提出を拒んだ場合や、虚偽の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。

⑶ 提出を受けた帳簿書類等の留置きについて

国税庁や税務署等の職員は、一定の場合には、質問検査等の対象となった者から提出された帳簿書類等を、国税庁、国税局、税務署、税関の庁舎等において占有することができるとされています。

これを、「留置き」といいます。

具体的には、質問検査等の対象者の事務所等のスペースがなくて調査が非効率的な場合、コピー機が無いような場合のほか、質問検査等の対象者に相応の負担をかけて説明等を求めなくても税務署等において帳簿書類等に基づく一定の検査が可能で合理的であると認められるような場合などのときに、預り証を交付したうえで、留置きができるとされています。

4 税務調査の結果

実地での税務調査の結果、更正決定等をすべきでない場合には、その旨を書面によって通知されます。

更正決定等をすべきと認められる場合には、その調査内容や更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を納税義務者に説明するとともに、修正申告又は期限後申告を勧奨することができるとされています。

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