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青色申告のメリット

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年8月13日

1 青色申告特別控除が受けられる

白色申告の場合は、売上から経費を差し引いた所得に所得税がかかります。

しかし、青色申告で確定申告を行う場合は、さらに10万円又は65万円の特別控除を受けることができます。

その特別控除の分だけ、所得が減り、所得税も少なくなります。

簡単な帳簿、具体的には単式簿記の場合は10万円の控除しか受けることはできません。

一方、基本的に複式簿記による記帳を行い損益計算書と貸借対照表を作成し、申告書ともに提出すれば65万円の控除を受けることができます。

なお、電子申告または電子帳簿保存を行わない場合は、上記のように申告を行っても受けられる特別控除額は55万円となります。

参考リンク:国税庁・青色申告特別控除

2 損失の繰越しができる

白色申告の場合は、ある年で損失が出たとしても、翌年に利益がでれば、通常どおり税金を支払う必要があります。

しかし、青色申告をした場合には、その年の損失を翌年以降に繰り越すことができます。

具体的には、個人事業主の場合は赤字を最大で3年間、法人の場合は最大9年間、損失の繰越しをすることができます。

3 経費として認められるものが広い

白色申告の場合は、同一生計の家族に給料を支払っても経費とすることはできません。

専従者控除として一定金額のみ控除することができます。

しかし、青色申告の場合、一定の条件を満たした家族を専従者として届け出ることで、支払った給料の全額を経費として扱えます。

参考リンク:国税庁・青色事業専従者給与と事業専従者控除

また、白色申告の場合10万円以上の資産を購入した場合には、一度に経費とすることはできずに、数年かけて経費に計上することになります。

しかし、青色申告の場合には、30万円未満の減価償却資産を購入または使用した年に一括で経費にすることができます(これは、時限的措置なので、時期に注意が必要です)。

このように、青色申告には様々なメリットがありますが、事前に青色申告の申請をする必要がある、帳簿の作成が難しいという問題がありますので、青色申告をしたいとお考えの方は税理士に相談することをおすすめします。

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