個人事業主の方が税理士に依頼するメリット
1 税金を安くしつつ将来に備える方法をアドバイスしてくれる
個人事業主で雇用している従業員の人数が少なければ、小規模事業共済という制度に加入することができます。
小規模事業共済は、加入者の将来のお金を積み立てつつ、掛金が所得控除の対象となるため所得税を安くしてくれる制度でもあります。
このような制度・仕組みについて、税理士に依頼するとアドバイスしてもらえます。
なお、従業員数は個人事業主の方の事業内容によっても異なります。
2 法人化についてアドバイスがもらえる
個人事業主の方の所得金額が大きくなってくると、所得税よりも法人税の方が安くなるケースがあります。
例えば、法人税は所得額が800万円以下の部分は税率15%で、事業税や住民税などを入れても、実効税率は約23%です。
これに対し、所得税は、所得税と住民税を合算した税率で考えると、所得が330万円を超える約30%を超えます。
そのため、税率だけを見ると、法人税の方が安く思えます。
ただ、法人成りした後は、個人事業主のときよりも給与を低くするのであれば、法人税を安くし、所得税も安くするということができますが、個人事業主のときと同額の給与を支給するのであれば、法人税も支払いつつ、所得税も支払うことになるため、必ずしも節税できるわけでもありません。
むしろ、法人の住民税を支払うことになるため、支払う税額は増える可能性もあり得ます。
税理士にご依頼された場合は、過去の決算・申告状況を見ながら最適な方法をご提案することが可能です。
3 本業に集中できる
個人事業主の方は、日々の事業に注力されたいと思いますが、会計業務をご自身でやるとなると、毎日現金出納帳をつけ、領収証を見てインボイスの有無を確認し、消費税が8%か10%なのかを明細事に見て確認し、それに基づき仕訳を行い・・・ということをすることになります。
このような手間暇のかかる作業は、税理士に丸投げしてお任せすることができますので、税理士に依頼するメリットがあるといえます。
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