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準確定申告の期限と必要な人

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年7月2日

1 準確定申告の申告期限

通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの申告者本人の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。

一方で、準確定申告は、亡くなられた方の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告を行います。

ご家族が亡くなった後は何かと手続き等があって忙しくなると考えられますので、申告についても早めに準備を進めなければなりません。

参考リンク:国税庁・納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

四十九日が終われば、できる限り早めに税理士に相談した方がよいといえます。

ちなみに、亡くなられた方が年金生活者だった場合、年金の源泉徴収票が申告の資料として必要になります。

この年金の源泉徴収票は、年金事務所で早めに手続きをしないと受け取ることができないため、申告期限に間に合わないということがないよう注意して準備を進める必要があります。

2 そもそも準確定申告とは何か

一定の収入がある方は、所得税を計算して納付するために、確定申告を行います。

通常は、毎年1月1日から12月31日までの間の所得について、所得税を計算し、翌年3月15日までに確定申告を行うことになります。

しかし、ある年の途中で亡くなってしまった場合は、その年の1月1日から亡くなるまでの所得について所得税を計算し、確定申告をする必要があります。

とはいえ、亡くなった方ご自身が申告をすることはできませんので、代わりに相続人の方が手続きを行うことになります。

この手続きが「準確定申告」です。

3 準確定申告をする必要がある人

準確定申告は、相続人全員で行う必要があります。

通常は、一つの申告書に相続人全員の連名を記載して税務署に提出することが多いですが、個別に申告することも可能です。

個別に申告をした場合には、その申告内容を他の相続人にも通知しなければならないので、その分手間がかかるといえます。

申告を行う際は、具体的には、準確定申告書と準確定申告書の付表を提出する必要があり、準確定申告書の付表に相続人の名前を記載します。

還付金が出る場合には、還付金の入金を希望する口座を準確定申告書の付表に記載します。

相続人代表者がすべての還付金を受け取る場合には、相続人全員の委任状が必要となります。

また、亡くなられた方の所得が給与所得のみで、会社が年末調整を行っており、かつ年金収入が400万円以下である場合は、そもそも申告をする必要のないこともあります。

なお、申告は不要であったとしても、医療費控除や配偶者控除、扶養控除などを受けられる場合には、申告することで還付金を受け取れる可能性がありますので、事前に確認しておくとよいかと思います。

準確定申告が必要かどうか、還付金があるか気になる方は一度税理士に相談されることをおすすめします。

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