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準確定申告の期限と必要な人

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年2月14日

1 準確定申告とは何か

一定の収入がある方は、所得税を計算して納付するために、確定申告を行います。

通常は、毎年1月1日から12月31日までの間の所得について、所得税を計算し、翌年3月15日までに確定申告を行うことになります。

しかし、ある年の途中で亡くなってしまった場合は、どうなるのでしょうか。

この場合は、その年の1月1日から亡くなるまでの所得について、所得税を計算し、確定申告をする必要があります。

とはいえ亡くなった方ご自身が申告をすることはできませんので、代わりに相続人の方が手続きを行うことになります。

この手続きを「準確定申告」といいます。

2 準確定申告の申告期限

先にも述べたとおり、通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日の間に行うことになります。

一方で準確定申告の場合は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に提出しなければなりません。

ご家族が亡くなった後は何かと手続き等があり忙しくなると考えられますので、早めに準備を進める必要があります。

参考リンク:国税庁・納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

四十九日が終われば、できる限り早めに税理士に相談した方がよいといえます。

ちなみに、亡くなられた方が年金生活者だった場合、年金の源泉徴収票が申告の資料として必要になります。

この年金の源泉徴収票は、年金事務所で早めに手続きをしないと受け取ることができないため、注意が必要です。

3 準確定申告をする必要がある人

準確定申告は、相続人全員で行う必要があります。

通常は、一つの申告書に相続人全員の連名を記載し、税務署に提出することが多いですが、個別に申告することも可能です。

個別に申告をした場合には、その申告内容を他の相続人にも通知しなければならないので、注意が必要です。

具体的には、準確定申告書と準確定申告書の付表を提出する必要があり、準確定申告書の付表に相続人の名前を記載します。

還付金が出る場合には、還付金の入金を希望する口座を準確定申告書の付表に記載します。

相続人代表者が全ての還付金を受け取る場合には、相続人全員の委任状が必要となります。

また、給与所得のみで会社が年末調整を行っている場合、年金収入が400万円以下であれば、そもそも確定申告をする必要のない方もいらっしゃいます。

準確定申告が必要かどうか、ご不安な方は一度税理士に相談されることをおすすめします。

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