贈与税とは
1 贈与税の概要
贈与税は、対価なしに個人から財産をもらった際に個人にかかる税金です。
贈与税がかかるケースについて、単に、金銭や不動産をもらったときに税金がかかると考えている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、実は、自分が保険料を負担していない保険について保険金を受け取った場合や、借金を免除してもらった場合にも、贈与税がかかりますので、注意が必要です。
なお、会社からお金をもらった場合には、贈与税はかかりませんが所得税がかかります。
具体的には、個人の一時所得になります。
また、相続において、被相続人が保険料を負担している保険について、相続人が死亡保険金を受け取った場合も、贈与税はかかりませんが相続税がかかります。
2 贈与税と課税方法
贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の二通りがあります。
相続時精算課税は、一定の要件を満たす場合に選択することができ、一度選択すると暦年課税に戻ることはできません。
⑴ 暦年課税
暦年課税の場合は、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額から基礎控除額の110万円を差し引いた部分に贈与税が課税されます。
1年間に贈与を受けた金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりませんし、申告することも不要です。
110万円を越えた場合には、贈与を受けた金額に応じて税率が高くなります。親から成年した子への贈与で、基礎控除後の課税価格が、200万円以下には税率10%、200万円~400万円以下の場合には税率15%(控除額10万円)、400万円~600万円以下の場合には税率20%(控除額30万円)、600万円以上1,000万円以下の場合には税率30%(控除額90万円)、1,000~1,500万円以下の場合には税率40%(控除額190万円)、1,500万円~3,000万円以下の場合には税率45%(控除額265万円)、3000万円~4500万円以下の場合には税率50%(控除額415万円)、4500万円を超える場合には税率55%(控除額640万円)、となります。
⑵ 相続時精算課税
一方、相続時精算課税を選択した場合は、特別控除額である2500万円まで贈与税がかかりませんが、相続の際に、相続財産に相続時精算課税制度適用贈与を加算したうえで、相続税が計算されます。
また、この特別控除額は、贈与税の申告期限内に申告書を提出する場合にのみ控除することができます。
他にも贈与税に関する特例の適用を受けたい場合には、贈与税の申告が必要となります。
3 贈与税の申告と納付について
贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。
暦年贈与の場合は、金額が基礎控除額の110万円以内であれば、申告する必要はありません。
なお、相続時精算課税制度適用贈与の場合は、特別控除額である2500万円の範囲内で、納税額がない場合であっても申告が必要です。