不動産売却時の確定申告
1 不動産売却時にかかる税金の種類
不動産を売却して得られた利益を譲渡所得といいます。
譲渡所得は、事業所得等と分離して税金を計算し、計算の結果出た譲渡所得税を納める必要があります。
参考リンク:国税庁・譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
不動産を売却したことで損失が出た場合、簡単にいえば、買った金額より低い金額で売却した場合には、確定申告する必要があります。
なお、建物の場合、買った金額というのは、買ってから減価償却した残額のことを意味しますので、その点に注意が必要です。
2 不動産の所有期間によって税率が異なる
不動産売却による所得、つまり、譲渡所得は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。
不動産を購入してから売却するまでの所有期間が5年以内の場合の譲渡所得を、短期譲渡所得といいます。
税率は、所得税と住民税を合わせて39.63%(2037年まで)です。
他方、不動産を購入してから売却するまでの所有期間が5年を超える場合の譲渡所得を、長期譲渡所得税といいます。
税率は所得税と住民税を合わせて20.315%(2037年まで)となります。
なお、この所有期間について、不動産を相続した場合には、被相続人が所有していた期間と自分自身が所有していた期間とが合算されますので、注意が必要です。
相続が何度も発生している場合も同様です。
3 不動産の取得費が不明の場合
譲渡所得を計算するうえで、売却金額から差し引ける取得費の金額が分かれば問題はないのですが、何度も相続があった不動産は、購入した時の費用が分からないことも多いです。
そのような場合は、譲渡収入金額の5%を取得費として計算することができます。
これを概算取得費といいます。
参考リンク国税庁・取得費が分からないとき