確定申告
お客様に代わり所得税・贈与税等の確定申告をいたします。
所得税の確定申告では,1年間(1月1日から12月31日)で得た所得金額を申告します。
所得税の確定申告の時期は,翌年の2月16日から3月15日までです。
- 個人事業を営んでいる方
- 不動産所得のある方
- 給料が2,000万円を超える方
- 給料を2ヶ所以上から受けている方
- 給与について,災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
- 退職金をもらった方
- など
以上の方は,確定申告をする必要があります。
また多額の医療費を払われた方や住宅を購入された方については,確定申告をされることにより税金が返ってくる場合があります。
税理士法人心では,お客様にとって一番有利になるような節税対策をご提案するとともに,確定申告書をお客様に代わり作成いたします。
- 当法人のサポート内容
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- 確定申告書の提出
確定申告を税理士に頼むべき理由
1 煩雑な手続きのサポートを受けられる
日本において、所得税は、税務署が計算し課税するものではなく、納税者自身が自己の収入および所得を計算し、納付する必要があります。
収入および所得を計算し、所得控除を差し引き、所得税を計算するという確定申告の一連の作業は、非常に煩雑で税務に関する知識が必要になってくることもあります。
そのため、事業規模にもよりますが、納税者自身が行うには大変なことが多いです。
税理士にご依頼いただければ、煩雑な確定申告の作業の大半を税理士に一任できますので、ご負担を大きく軽減できるかと思います。
また、次のようなメリットも受けられます。
2 時間を節約できる
納税者自身が確定申告する場合、税金の専門家ではなく税金に関する知識も少ないことから、確定申告に関してわからないことは一から調べる必要がありますし、ネットには間違った情報もあふれているので、時間をかけて調べた内容が正しいとも限りません。
更には、そもそも間違いに気が付かないことすらありえます。
このように、納税者自身が確定申告をする場合、より多くの時間がかかる傾向にありますし、時間をかけた結果、確定申告の内容が間違っていたということもありえます。
税理士に依頼すれば、正しい申告を行うことができ、時間も節約できます。
3 本業に集中できる
事業主の方がやるべき仕事は、あたりまえですが、税金の計算ではなく、本来の業務です。
収入および所得に関する資料(請求書、領収書等)を税理士に渡せば、申告業務は任せることができ、本業に集中することができます。
また、税理士がいない場合、申告した内容について税務署から問い合わせがあれば、対応するのは納税者自身となります。
税金の専門家でもないのに、税金を徴収するプロである税務署と申告内容についてその当否を争うことは難しく、税務署の主張を理解することすら難しい場合もあります。
それに対して、税理士に申告を頼んでおけば、申告内容について税務署から問い合わせがあっても、税理士にその対応を任せることが可能です。
4 税金の制度を適切に利用できる
税金の制度は複雑で、様々な控除があり、年によって控除額が変わったり、控除の制度自体が変わったりもします。
税理士に確定申告を任せれば、控除制度の適用が漏れていたということも無くなるかと思います。
また、税理士が帳簿をすべて確認することで、節税のポイントについて、指導を受けられる可能性もあります。
5 税理士法人心への確定申告のご相談
当法人は、名古屋駅の近くに事務所を構えており、確定申告に関する相談を含め、税金に関する相談にのれるよう環境を整えております。
確定申告にご不安を抱えている納税者の方はぜひご相談ください。