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不動産の売却にかかる税金

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年4月11日

1 不動産を売却するとかかる税金とは

不動産を売却すると、譲渡所得、つまり売却益に対して課税がなされます。

この譲渡所得に課税されるのは、所得税と住民税です。

2 譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、売却価格から購入価格、購入時の費用、売却時の費用を差し引いて算出します。

課税されるのは、売却価格そのものではなく、あくまでも売却したことによって生じた利益部分に対してであるということを理解したうえで計算しないと、余分な税金を払ってしまうことになります。

3 購入価格が分からない場合の計算方法

売買契約書をなくして購入価格が分からない場合や、相続によって取得したために購入価格が分からない場合もあるかと思います。

その場合には、売却価格の5%を購入価格及び購入時の費用の合計額とみなします。

これを概算取得費といい、この額で計算をした場合、購入価格が分かっていた場合よりも納める税金が増えてしまう可能性があります。

このように、購入価格が分からないと不利な扱いを受けることもありますので、不動産売買に関わる資料はできる限り保存しておくことをおすすめします。

参考リンク:国税庁・取得費が分からないとき

4 譲渡所得に課税される税金の税率

所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)の税率は、所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%の合計39.63%となります。

参考リンク:国税庁・短期譲渡所得の税額の計算

所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得)の税率は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%の合計20.315%となります。

参考リンク:国税庁・長期譲渡所得の税額の計算

なお、相続の場合、所有期間は引き継がれますので、相続してからではなく、被相続人が購入してから相続人が売却するまでの期間が5年を超えるかどうかということが重要となってきます。

また、厳密には、購入した日から売却した年の1月1日までの期間が所有期間となるため、購入した日から売却した日までが5年間程度である場合は注意が必要です。

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