相続税の対象となる財産
1 相続税の対象となる課税財産
相続人は、被相続人のすべての財産、権利、債務を引き継ぐことになります。
相続税は、金銭に見積もることのできる財産のすべてに対してかかります。
具体的には、土地、建物、現金、預金、有価証券、貴金属、貸付金、著作権といったすべての財産が、相続税のかかる対象となります。
「建物が古すぎると金銭的価値がないのではないか」と思われることもあるかもしれませんが、実際には固定資産税評価額を相続税評価額とみなして、金銭的価値を見積もります。
参考リンク:国税庁・土地家屋の評価
ご自身では相続したものに金銭的価値がないと思っている場合であっても、実際には金銭的価値があり、相続税の対象となる課税財産を相続している場合がありますので、注意が必要です。
2 相続財産とみなし相続財産
死亡保険金は、保険契約に基づいて考えると受取人のものであって、被相続人の財産ではありません。
そのため、民法上は、遺産分割の対象となる相続財産ではないといえます。
しかし、被相続人の財産から保険料が支出され、保険金が下りるのですから、相続税法上は、相続税の課税対象となる財産です。
このように、民法上、相続財産ではなく、遺産分割の対象にもならないものの、相続税が課税される財産のことを、みなし相続財産といいます。
被相続人の死亡を原因として支払われる死亡退職金も、死亡保険金と同じようにみなし相続財産にあたります。
3 相続税と非課税財産
金銭的に価値があるものの、相続税が課税されない財産もあります。
墓地、墓石、仏壇、仏具等といった財産には、相続税がかかりません。
また、生命保険金や退職手当金の場合、500万円に法定相続人の人数を掛けた金額に対しては、相続税がかかりません。
4 相続税と暦年贈与及び相続時精算課税制度適用贈与
基本的に、生前に被相続人から相続人へと贈与された財産は、被相続人の相続財産ではなくなります。
しかし、生前に贈与された財産であっても、全てが相続税の計算と関係がなくなるわけではありません。
贈与された時期によっては遡って相続税がかかる場合があるなど、注意が必要です。