名古屋の税理士なら【税理士法人心 名古屋税理士事務所】

税理士法人心

生命保険の受け取り時にかかる税金

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年7月26日

1 保険金を受け取ったときはどのような税金がかかるか

生命保険では、被保険者が死亡した場合に、保険金受取人に死亡保険金が支払われます。

この受け取った保険金に対して、どういった税金がかかるのか疑問に思った方、そもそも税金がかかることを認識されていない方も中にはいらっしゃるかもしれません。

保険金を受け取った場合、保険の契約内容によって、実際にかかる税金の種類は変わってきます。

つまり保険の契約者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ誰になっているかによって、所得税がかかったり、相続税や贈与税がかかったりするのです。

上記について、保険の契約形態ごとにパターンを分けて説明していきます。

2 生命保険の契約形態によって課される税金が異なる

まず保険の契約についてそれぞれを説明すると、保険の契約者は、保険契約の主体となる名義人をいい、通常は、保険料を支払う方です。

被保険者は、保険がかけられている方で、その方の死亡等が保険の対象になります。

保険金受取人は、被保険者が死亡した場合に、保険金を受け取ることのできる方です。

次に、生命保険の契約形態ごとに、どのような税金がかかるかを説明します。

⑴ 契約者と被保険者が同じである場合

契約者および被保険者が本人で、自分が死亡した場合に備えて契約をしており、配偶者等の相続人が保険金を受け取るといった形態の場合、受取人には相続税が課されます。

⑵ 契約者と受取人が同じである場合

契約者である家族が、被保険者である本人に万が一のことがあった場合に備えて生命保険をかけるという形態の場合、受取人には所得税が課されます。

その際、受け取った保険料から受取人が支払った保険料を差し引いて所得税の計算をします。

⑶ 契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合

契約者が、被保険者である配偶者に万が一のことがあった場合に備えて保険契約を締結し、受取人を契約者の子どもとした場合には、贈与税が課されます。

これは、実質的に、保険料を支払った契約者から、受取人に保険金という形で金銭が移動しているといえ、贈与とみなされるためです。

3 それぞれの契約形態に非課税枠や基礎控除がある

⑴ 契約者と被保険者が同じである場合の非課税枠

契約者と被保険者が同じである場合、受取人には相続税が課される可能性があります。

しかし、生命保険は残された遺族の生活を保障するという役割があるため、法定相続人が受け取る場合には、「500万円×法定相続人の数」の金額までは非課税枠の範囲内となり、課税財産になりません。

法定相続人が受け取る場合と書いたとおり、この非課税枠は、受取人が相続人でない場合には利用できないため、注意が必要です。

また、相続税の計算自体にも、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額がありますので、計算の結果、課税遺産総額次第では、そもそも相続税がかからない場合があります。

相続税の計算方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

⑵ 契約者と受取人が同じである場合の控除

契約者と受取人が同じである場合、受取人には所得税が課される可能性がありますが、その所得の種類は一時所得にあたります。

一時所得の場合、所得の金額に特別控除額である50万円を差し引き、さらにその2分の1の金額が課税の対象となります。

⑶ 契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合の控除

契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合、受取人に贈与税が課される可能性があります。

その場合、受け取った死亡保険金額から基礎控除額の110万円を差し引いた金額が課税の対象となります。

4 死亡保険金を残したいとお考えの方はご相談ください

このように、生命保険の受け取り時にかかる税金は、保険の契約形態によって異なり、複雑です。

死亡時に受け取るため、単純に相続税がかかると考えてしまいがちですが、そうとは限りません。

受取人に思わぬ負担がかからないようにするためにも、税金の面で心配な方は税理士にご相談ください。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ