会社設立(法人成り)サポート
本業でお忙しいお客さまに代わり会社設立手続を代行いたします。
個人で事業をされている方が法人化することを「法人成り」といいます。法人成りをした場合,事業主の所得を給与として費用計上することができたり,税法上の赤字を9年間繰り越せるようになるなど,様々な節税対策をとることができるだけでなく,社会的信用力も向上する等のメリットがあります。
ただし,会社の経理を個人事業主の時よりも厳密に行わないといけないため,事務負担が増加することや法人住民税を毎年支払う必要があるなどのデメリットもあります。
- 個人事業主の方で売上が大きくなり,法人成りをしようとお考えの方
- 会社設立手続を専門家に頼んで時間を節約しようとお考えの方
- など
法人成りをお考えの方は,お気軽にご連絡ください。
税理士法人心では,会社設立を得意とする税理士を中心に,法人成りを目指すあなたをお手伝いいたします。
税理士による会社設立サポート
1 会社設立と税理士
会社の設立自体は、司法書士の仕事ですが、司法書士は会社設立後の税金関係のサポートまでしてくれるわけではありません。
会社を設立するタイミング、会社を設立することで得られる税制上のメリット、デメリットがよくわからないという方は、税理士に相談されることをおすすめします。
特に、会社設立時から、ある程度の売上が見込めるという方の場合、消費税について注意する必要があります。
2 会社設立と免税事業者
事業主には、基本的に、2年前の課税売上高が1000万円を超えている場合に課税事業者となり消費税を納める義務が発生します。
そのため、会社設立から2年間は、2年前の課税売上がそもそも存在しないため、免税事業者となり、消費税を納める必要がありません。
また、課税売上高が1000万円を超えても、その年に課税事業者となり、消費税を納める義務が発生するわけではなく、その2年後から課税事業者となります。
そうすると、個人事業主で事業をして、順調に売上が伸び、1000万円を超えた場合には、その2年後に会社設立をすることで、さらに2年間免税事業者であることを免れることができます。
このように、会社設立のタイミング次第では、大きく節税ができる場合があります。
3 会社設立と消費税の観点からの注意点
資本金が1000万円以上ですと免税事業者の要件に該当せず、1年目から課税事業者となってしまいますので、免税事業者の期間を最大限活用したい方は、資本金を1000万円未満にすることをおすすめします。
また、増資をすると、課税事業者になってしまう可能性もあるので注意が必要です。
また、設立1期目の半年間の課税売上高が1000万円を越え、給与の支給も1000万円を越える見込があれば、設立2期目から課税事業者になる可能性があり、設立事業年度を短くするなどの対応も考えられます。
4 会社設立をする前にご相談ください
名古屋の方で、会社の設立を検討されている方は、ぜひ当法人にご相談ください。
事業を始めたばかりで帳簿の付け方がわからず、税金のことが心配だという方にも丁寧に説明をさせていただきます。
事務所は、名古屋駅の近くにありますので、お気軽にお越しください。
会社設立を税理士に依頼するメリット
1 会社設立時に税務署に届け出る書類と提出期限
⑴ 届出書類の種類と概要
会社を設立したのち、税務署に提出する書類が6種類あります。
会社を設立した以上、法人として活動し、利益が出れば法人税を納める必要がありますので、税務署が法人設立を認識できるように、書類を提出する必要があります。
また、税金の計算方法等について、税務署に書類を提出することで選択できるものもあるので、そういった特定の方法を選択する旨の届出も必要となってきます。
会社設立後、税務署に提出する書類としては、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払い事務所等の開設届出書、源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書があります。
⑵ 届出書類の期限
- ア 法人設立届出書
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法人設立届出書は、税務署に対し、会社が設立されたこととその概要について、届け出るための書類です。
法人設立届出書の添付書類として、定款の写し、設立時貸借対照表、株主名簿が必要となります。
提出期限は、会社設立後2か月以内となっています。
- イ 青色申告承認申請書
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青色申告の承認申請書とは、法人税の申告を青色申請書によって提出するための承認を得るために必要な申請書です。
提出期限は、設立日から3か月以内又は、青色申告による申告書を提出しようとする事業年度開始日の前日までです。
青色申告の場合、欠損金の繰越控除が認められるなどのメリットがあります。
これは、その年の赤字を以降10年間に渡って繰り越して所得から控除できる制度です。
他にも、欠損金の繰戻還付、少額減価償却資産の特例、特別償却と税額控除の適用、推計課税の制限といったメリットを受けることができますので、必ず出すべき書類となっています。
- ウ 給与支払事務所等の開設届出書
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給与支払事務所等の開設届出書とは、法人が従業員に給与を支払うために提出が必要となってくる書類です。
提出期限は、給与支払事務所として開設してから1か月以内です。
- エ 源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
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源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書とは、源泉徴収した所得税を原則として毎月納税しなければならいところを、提出することによって、年間2回の納税に省略することのできる書類です。
この書類を提出することによって、1月から6月支払の給与から源泉徴収した所得税を7月10日までに、7月から12月支払の給与から源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納税すれば良いことになります。
ただし、この特例を受けられるのは、常時給与の支払いをする人が10人未満の会社に限定されています。
この申請書に提出期限は定められておらず、原則として、提出した日の翌月に支払う給与から適用されます。
- オ 棚卸資産の評価方法の届出書
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棚卸資産の評価方法の届出書は、必要に応じて提出する書類です。
棚卸資産の評価表方法には、個別法、先入先出法、最終仕入原価法などがありますが、このうちのどの評価方法で棚卸資産を評価するかを届け出る書類です。
提出期限は、最初の確定申告の提出期限となっておりますが、何も提出しなければ、最終仕入原価法で評価を行うとみなされるため、提出しない会社もあります。
- カ 減価償却資産の償却方法の届出書
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減価償却資産の償却方法の届出書も必要に応じて提出する書類です。
提出期限は、最初の確定申告の提出期限となっておりますが、何も提出しなければ、資産に応じて定率法か定額法で、償却されることになります。
2 会社設立時に役所に届け出る書類と提出期限
会社設立の際には、都道府県や市区町村に法人設立届出書を提出する必要があります。
内容は、税務署に出す内容とほぼ同じですが、都道府県や市区町村によって、形式は異なります。
税務署に法人設立届出書を提出したからといって、都道府県や市区町村への提出が省略されるわけではないので、注意が必要です。
また、都道府県だけ又は市区町村だけに提出すればいいというわけではありません。
必ず両方に出す必要があります。
提出期限は、原則、設立から1か月以内ですが、都道府県や市区町村によって異なることもあるので、具体的な提出期限は役所に問い合わせたほうがいいと言えます。
3 必要書類の作成と提出を税理士に依頼すべき理由
会社設立に詳しい税理士に会社設立を依頼することにより、スムーズに手続きが進みます。
また、税理士が会社設立に関わることで、会社設立時のときから税務や節税に関する相談をすることができます。
更には、事業計画や資金調達の相談をすることもできます。
このように、単に、会社設立の際の登記業務だけを行う司法書士に書類の作成等を頼むのではなく、税理士に依頼することで、会社設立の先を見据えた行動がしやすくなります。
4 会社設立を税理士に依頼した場合の費用
会社設立を税理士に依頼すると設立後の顧問もその税理士に依頼することになることが多いと思います。
そういった場合、税理士は、顧問料も考慮に入れて、会社設立の費用を司法書士に頼んだ際の相場よりも低い報酬にしてくれることが多いです。
5 当法人にご相談ください
当法人は名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所を構えています。
会社設立に関するご依頼も数多く受けておりますので、安心してご相談ください。