名古屋で『相続税対策』で税理士をお探しの方へ

税理士法人心

相続税対策(相続発生前)

生前の相続税対策の相談を承ります。

相続によって財産を譲り受けた方には、相続税がかかる場合があります。

相続税がかかるのは、相続財産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価額の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合です。

現在、相続発生件数全体の約5%の方が、相続税申告の対象となっています。

また、実際の遺産の分割は、個々の事情により法定相続どおりにはいかないこともあり、算出が難しい場合もありますので、専門家に相談することをお勧めします。

  • 相続税を節税したいという方
  • 亡くなった場合、残された家族に相続税がいくらかかるか知りたい方
  • 亡くなるまでに、ご家族に課税される相続税を減らしたいとお考えの方
  • など

税理士法人心では、お客様が相続される金額と基礎控除額を比較し、相続税が生じるかどうかを計算いたします。

また、相続税が生じる場合には、相続発生から手続が無事に終わるまで、相続全般に渡って最適な手続をプランニングし、様々なケースにも対応いたします。

当法人のサポート内容
  • 予測相続税額の計算
  • 相続プランニング
  • 節税対策

詳細につきましては、以下の各サイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 相続税対策の電話相談

    テレビ電話相談のご利用により、資料を見ながらのご相談も可能です。

  • 他士業との連携

    相続に関するお悩みをワンストップで解決することが可能です。

  • 相続について幅広く対応

    相続発生後もお力になれることがありますので、ご覧ください。

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相続に注力する税理士

相続は、改正によって大幅に制度が変わることもあり、専門知識が必要です。集中的に取り扱うことで、最新の情報を把握し、知識を蓄えていますので安心してお任せください。

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お客様が適切に相続税対策を行えるよう、税理士とともにサポートさせていただきます。スタッフ紹介はこちらからご覧ください。

アクセスのよい事務所

相続税の生前対策では、税理士との細かい打合せが必要となります。お越しいただく場合のご負担を少しでも減らせるよう、アクセスのよい立地に事務所を設けています。

お気軽にお問い合わせください

ご相談のお問合せは、こちらのフリーダイヤルかメールフォームより承っております。スタッフがお話をお伺いし、ご相談について丁寧にご案内させていただきます。

相続税対策としてできること

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年10月21日

1 ご生前の贈与

相続税は亡くなったときの被相続人の財産が多ければ多いほど高くなります。

ですので、亡くなる前にご家族やご親族に財産を贈与しておくことは相続税対策になります。

例えば、贈与税の非課税枠と組み合わせる方法が典型的です。

毎年110万円までであれば、もらった側は贈与税がかかりませんので、妻・長男・長女に毎年110万円ずつ贈与し、それを10年間行うと、3300万円もの額をご家族に贈与することができます。

ただ、この方法を行う場合は、税務署に「名義預金」と指摘されてしまうと相続税がかかるだけでなく、過少申告加算税や延滞税等のペナルティが課せられてしまうことがありますので、注意が必要です。

ここで「名義預金」というのは、例えば、祖父母や親が、孫や子ども名義の通帳を作って管理をしており、そこに毎年110万円送金しているようなケースが典型例になります。

また、相続人に対する生前贈与は、令和5年までの贈与は相続開始日から遡って3年間、令和6年以降の贈与は相続開始日から遡って7年間、相続財産に加算して相続税を計算します。

2 生命保険の活用

被保険者が被相続人、保険契約者が被相続人、保険金の受取人が相続人となった生命保険は、500万円×法定相続人の人数まで、非課税となります。

例えば、被相続人が夫、相続人が妻、長男、長女の3人の場合、1500万円を預貯金で持っていると相続税の課税対象となりますが、代わりに夫が亡くなった際に妻に1500万円が支払われるという生命保険に加入しておくと、非課税にすることができます。

ですので、預貯金を一時払いの終身生命保険に変えるだけで相続税対策になります。

なお、この際に、基本的には、妻ではなく子を受取人にした方がより相続税対策になります。

なぜなら、妻は配偶者の税額軽減の特例の適用の受けることができ1億6000万円又は法定相続分相当額までは税金がかかりません。

そうすると、生命保険金という税金上優遇を受ける財産は、子を受取人にしたほうが良いからです。

どの程度節税効果が有るか、確認したい方は税理士にご相談することをおすすめします。

3 不動産の活用

まとまった預貯金がある場合は、それで不動産を購入することも相続税対策になります。

例えば、1億円の預貯金があった場合、それが預貯金であれば、1億円に対して相続税がかかりますが、1億円で土地を購入すると、相続税を計算する際には8000万円ほどの価額で評価される場合があります。

ですので、預貯金を不動産にするだけで相続税対策になるといえます。

この際に、借入をして不動産を購入すると、相続税を計算する際には借り入れした金額を差引くことができますので、更に相続税対策になるといえます。

ただし、不動産の選定や管理に注意が必要なので、税理士に相談したり、税理士に信頼できる不動産会社を紹介してもらうことが重要となります。

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生前の相続税対策はご相談ください

生前からできる相続税対策

ご自身が亡くなられた後、残されたご家族が相続税に悩まされることのないよう、生前から対策をしておきたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

相続税の金額は、どういった形で財産を残すか、誰にどの財産を相続させるかといった事情によって、大きく変わることがあります。

そのため、生前から対策することで、相続人の方が将来納付すべき相続税の金額を大きく減らすことができるケースもあります。

生前の相続税対策は税理士にご相談を

しかし、相続税に関する専門知識がない場合、お一人で調べながら対策を行うのは非常に大変かと思います。

今やインターネットで情報を簡単に調べられますが、本当に正しい情報なのか、ご自身に適した情報なのかの判断は難しいものです。

仮に、対策の方法が不適切であった場合、何の効果も発揮せずに終わってしまうケースや、税務署から指摘を受けてペナルティを受けてしまうケースもあり得ます。

せっかく行った対策がかえってご家族の負担の元となってしまってはいけませんので、生前の相続税対策は適切に行うことが大切です。

そのため、まずは税金のプロである税理士に相談されることをおすすめします。

名古屋の方もご相談ください

当法人では、名古屋市内に複数の拠点を設けており、生前の相続税対策にお悩みの方にご相談いただきやすい体制を整えています。

また、他の分野の士業と連携することで、あらゆる角度から対策やリスクを検討し、より適切な相続税対策を実現することができるよう努めています。

相続税対策はなるべく早い段階から始めることが重要ですので、名古屋で相談できる税理士をお探しの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

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