法人成りに適したタイミングとは
1 個人事業主の方の法人化(法人成り)
個人事業主の方は、事業を拡大すれば、法人化することが多いです。
法人成りは信用を高めるために行うこともありますし、税金を減らす目的で行うこともあります。
どのようなタイミングで、法人成りすればいいのか迷われる方も多いので、説明していきたいと思います。
2 売上増加のタイミング
売上が増加することで増える可能性が高いのは、消費税です。
消費税は、主に2年前の消費税課税売上が年間1000万円を超える場合に、消費税の課税事業主となり、消費税の納税義務者となります。
つまり、個人事業主の方が年間1000万円を超える売上を上げると、2年後から消費税を納税する必要が出てきますので、かなりの負担となってしまいます。
しかし、新設法人の場合、2年前の売上高がないため、法人成り前の個人事業主時代の売上がどれだけ多くても、免税事業者となります。
他にも要件がありますが、多くの新設法人の場合、2年間は消費税の納税義務を免れることができます。
このように、適切なタイミングで法人成りをすれば、消費税の支払いを2年間遅らせることができます。
なお、2023年10月1日からインボイス制度が開始されることで、課税事業者にならざるを得ない方もいらっしゃいますので、消費税について心配なことがある方は、税理士に相談されることをおすすめします。
3 利益が増加したタイミング
所得税において超過累進税率を採用している日本では、個人事業主の方の場合、利益が上がると最大45%の所得税が課税されますし、住民税は10%とされています。
他方、法人所得の場合には、中小法人では所得800万円までは15%、大法人及び中小法人の所得800万円を超える所得については23.2%の法人税が課税されます。
そのほか、法人地方税、法人事業税、法人住民税を加えた実効税率は30%程度となります。
この30%の実効税率は、利益がどれだけ増加しても税率がほとんど変わりません。
そのため、個人事業の税率が法人税の税率を越えたタイミングで、法人成りすることをおすすめします。
一般的には、個人事業の利益が800万円を超えたあたりで税率が逆転するため、そのタイミングで法人成りを検討されるのかがよいかと思います。