名義預金とみなされないよう贈与時に注意すること
1 贈与が認められるかどうかが一番のポイント
税務署から名義預金とみなされてしまい、相続税が課税される原因は、「贈与」したとはいえないと判断されてしまうからです。
名義預金は、子や孫などの他人の名義になっているにすぎない被相続人の預金のことです。
ですので、被相続人が生前に子や孫に贈与をしたのであれば、本来は子や孫の財産になりますから、名義預金とはみなされません。
ただ、実際には、子や孫に贈与したとはいえず、名義預金とみなされている例も数多くあります。
2 名義預金とみなされる典型例
毎年、110万円ずつ子や孫の名義の通帳に入金しており、その通帳を子や孫が管理しておらず、親や祖父母が管理しており、子や孫は親や祖父母が亡くなった際に初めて通帳の存在を知った。
3 贈与が成立する要件
贈与は、贈与者の贈与の意思と受贈者のもらう意思が一致していることで成立します。
上記の例では、子や孫は自分名義の通帳があったことすら知りませんので、110万円の入金時にもらう意思がなかったものと推測されます。
そのため、贈与が成立しているとはいえず、名義預金と判断されてしまう可能性が高いといえます。
4 贈与を証明するためのポイント
⑴ 贈与契約書を作成する
贈与時に贈与契約書を作成し、両当事者が署名・押印を行っておくことで、贈与の事実を証明することができます。
贈与契約書は、贈与者の氏名・受贈者の氏名・日付・押印を行い、毎年贈与の度に作成しましょう。
⑵ 通帳を名義人に管理させる
通帳を贈与者が死ぬまで管理しており、子や孫が管理したこともない、通帳の存在自体亡くなるまで知らなかった、などということになると、贈与者と受贈者の贈与意思・受贈意思が一致していたのか非常に疑わしくなります。
通帳はきちんと名義人自身に渡し、彼らがそこから学費や生活費等を使っているという実態をきちんと作ることが大切です。