贈与税で非課税になる特例
1 おしどり夫婦の控除の特例
婚姻期間が20年以上経過している夫婦間で、居住用不動産又はそれを取得するために必要な資金を贈与した場合、要件を満たしていると、2000万円まで贈与税がかからないという特例があります。
2 住宅取得資金の贈与の特例
両親・祖父母から、住宅を購入するための資金を贈与された場合には、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。
非課税となる金額は、購入する不動産が断熱等性能等級や耐震等級などが一定以上のいわゆる省エネ等住宅か、それを満たしていない住宅なのかによって変わります。
省エネ等住宅の方が、非課税となる金額は大きくなっています。
ただ、この特例は、年々、非課税となる金額が少なくなっています。
省エネ等住宅の場合、平成31年4月1日~令和2年3月31日までの贈与であれば、3000万円もの贈与が非課税となっていましたが、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの贈与については1000万円までしか非課税となりません。
3 教育資金の贈与の特例
両親・祖父母から教育資金を目的とした贈与を受けた場合は、一定金額まで非課税になる特例です。
ただ、この特例も贈与を受ける側の所得が一定金額以上の場合は使えないなど、段々と利用しづらくなる改正がなされています。
4 結婚資金の贈与の特例
両親・祖父母から結婚資金を目的とした贈与を受けた場合は、一定金額まで非課税となる特例です。
この特例では、1000万円までが非課税の対象となります。
5 相続時精算課税制度
これは、原則として60歳以上の父母又は祖父母などから、18歳以上(令和4年3月31日以前は20歳以上)の子又は孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できます。
この制度を利用すると、2500万円まで受贈者は贈与税を納めずに贈与を受けることができます。
ただ、この制度は、贈与を受けた年には贈与税はかかりませんが、贈与者が亡くなったときに相続税の課税がされることにより精算がなされる制度ですので、税金が一切かからないということではない点には注意が必要です。