名古屋の税理士なら【税理士法人心 名古屋税理士事務所】

税理士法人心

海外赴任となった場合の住宅ローン控除について

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2025年10月8日

1 海外赴任になると住宅ローン控除は使えなくなる

住宅ローン控除を利用するためには、「居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要」とされています。

そのため、海外赴任となった場合は、住宅ローン控除を使えなくなることが原則です。

2 単身赴任等の場合は使えることがある

⑴ 平成28年3月31日以前に住宅を取得等した場合

住宅ローン控除は、「非居住者」となるため適用できません。

海外赴任後、帰国して生計を一にする親族とともに、その家屋に居住する場合は、残存控除期間について、住宅ローン控除等の適用を受けることができます。

⑵ 平成28年4月1日以降に住宅を取得等した場合

生計を一にする親族が当該家屋に年末まで引き続き居住していれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

ただし、国内源泉所得がある年分に限られます。

3 家族で海外へ赴任する場合、要件を満たせば使えることがある

⑴ 既に住宅ローン控除を受けていた場合

ア 引っ越すまでに必要な手続等
① 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
② (税務署長から交付を受けている場合は)「未使用分の年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
イ 再度、居住したときに必要となる手続等
① (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
② 住宅取得資金に係る年末残高等証明書

⑵ まだ住宅ローン控除の適用を受けていなかった場合

ア 引っ越すまでに必要な手続等
手続等は不要
イ 再度、居住したときに必要となる手続等
① (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
② 転任命令等により、その家屋に居住しなかったことを明らかにする書類

4 準備はお早め&書類は大切に保管しましょう

上記のように海外へ赴任する前(正確には居住しなくなる前まで)に税務署に対して行わなければならない手続きや、海外赴任から戻ってから行わなければならない手続きや提出しなければならない書類がありますので、準備はお早めに、また海外赴任にともって不動産の関係書類を紛失しないように十分注意しましょう。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ