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不動産の売却時にかかる税金に関するQ&A

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2022年11月14日

不動産を売却するとどのような税金がかかるのでしょうか?

不動産を売却した場合には、譲渡所得、つまり売却益が課税される対象になります。

この譲渡所得には、所得税と住民税が課税されます。

譲渡所得はどのように計算するのですか?

譲渡所得は、売却価格から購入価格、購入時の費用、売却時の費用を差し引いて算出します。

課税の対象は、売却価格そのものではなく、あくまでも利益部分であるということを理解しておかないと余分な税金を払ってしまうことになってしまいます。

購入価格がわからない場合はどうすればいいのですか?

売買契約書をなくして購入価格がわからない場合や相続により取得したため購入価格がわからないという場合は、売却価格の5%を購入価格及び購入時の費用の合計額とみなします。

これを概算取得費といいます。

このように購入価格がわからないと、状況によっては不利な扱いを受けることもありますので、不動産売買にかかわる資料はできる限り保存しておくことをおすすめします。

譲渡所得に課税される税金の税率はどれくらいですか?

所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)は、所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%の合計39.63%の税率となります。

所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得)は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%の合計20.315%の税率となります。

なお、相続の場合、所有期間は引き継がれますので、被相続人が購入してから相続人が売却するまでの期間が5年を超えるかどうかが重要となってきます。

また、厳密には、購入した日から売却した年の1月1日までの期間が所有期間となるので、購入した日から売却した日までが5年間程度の場合は注意が必要です。

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