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確定申告が必要となる場合についてのQ&A

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年10月15日

確定申告が必要となるのはどのような場合ですか?

個人事業主の方で、ある年の1月1日から12月31日までに48万円以上の所得が発生した場合、確定申告を行う必要があります。

確定申告の内容としては、ご自身で売上金額を合計し、使った経費を差し引き、課税対象となる事業所得を算出します。

そのうえで、基礎控除、国民健康保険料等を支払った社会保険料控除、医療費控除等といった控除額を差し引いて所得税を計算し、申告を行います。

個人事業主には、法人等の組織に属していない事業者の方や、土地を賃貸して不動産所得を得ている方も含まれます。

サラリーマンでも確定申告は必要ですか?

サラリーマンの中でも、勤務先で年末調整がされていないという場合は、基本的に所得の計算、各種控除の計算をご自身で行い、確定申告をする必要があります。

サラリーマンの場合、年末調整によって勤務先の会社で税金の処理をしてもらえるため、基本的には確定申告をする必要はありません。

つまり、年末調整で生命保険料控除や2年目以降の住宅ローン控除といった各種税金の控除の計算をしてもらえるため、確定申告により再度税金の計算をする必要がないということです。

ただし、サラリーマンの方で給与所得が2000万円を超える場合や、副業で20万円以上の所得がある場合等には、年末調整をしていても確定申告を別途行う必要があります。

また、医療費控除を受けたい場合や、ワンストップ特例を利用しないでふるさと納税による寄付金控除を受けたい場合にも、確定申告が必要です。

ふるさと納税をした場合、必ず確定申告が必要になるのですか?

ふるさと納税制度は、寄付の合計金額から自己負担の2000円を差し引いた金額を、所得金額または住民税から控除できるという制度です。

この寄付金控除の適用を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

例外的に、ふるさと納税の寄付先の自治体が5つ以下の場合で、かつ、ふるさと納税による寄付金控除を受ける目的以外の確定申告が不要な場合には、ワンストップ特例制度の申請をすることにより、確定申告が不要になります。

そのため、例えば、譲渡所得の申告をしなければならない場合には、ワンストップ特例制度を利用することはできず、ふるさと納税についても通常どおり確定申告を行う必要があります。

このように、ワンストップ特例制度と確定申告の併用はできないということに注意しなければなりません。

参考リンク:国税庁・ふるさと納税(寄附金控除)

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