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確定申告をしないとどうなりますか?

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年7月24日

1 加算税がかかる

税金を納める義務があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合や、確定申告を忘れた場合は無申告加算税というペナルティが課されます。

参考リンク:国税庁・確定申告を忘れたとき

また、特に仮装隠ぺい等の意図があるなど、悪質性が高いと判断された場合には、無申告加算税に加えて、重加算税という更に重いペナルティが課されることもあります。

2 延滞税も課される

その後、申告・納税を行った場合、本来の納税期間から納税を完了するまでの間の延滞税も課されることになります。

延滞税の年率は、いつから無申告だったかによって異なりますが、非常に高額であるため、確定申告を忘れた場合は、速やかに対処することが大切です。

参考リンク:国税庁・延滞税について

3 青色申告承認を取り消されるリスクがある

個人事業主が青色申告をしている場合、65万円の特別控除を受けられたり、損失が出た場合に繰越欠損金として翌期以降に繰り越したりできるなどのメリットがあります。

青色申告については、こちらもご覧ください。

この青色申告は、あくまでも税務署長に承認を受けることにより、その恩恵を受けられるものです。

そのため、確定申告をしなかった場合には、承認を取り消されてしまい、これらのメリットを享受できなくなるリスクがあります。

4 所得証明を作成することができない

事業用融資を受ける際や住宅ローンを借りる際、あるいは各種の助成金や補助金等を受ける際には、所得を証明する書類として決算書や確定申告書の提出を求められることがあります。

しかし、確定申告を行っていないとそれらの書類を用意することができなくなってしまうデメリットが生じます。

5 刑事罰を科されるおそれがある

故意に申告書を提出せずに脱税を行った場合、ほ脱犯として刑事罰が科されるおそれがあります。

刑としては、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。

正当な理由がなく申告書を提出期限までに提出しなかった場合も処罰されるおそれがあります。

罰則内容は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

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