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法人税の申告期限に関するQ&A

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年10月24日

法人税の申告期限はいつですか?

法人税の申告期限は、事業年度終了の翌日から2か月が期限となります。

申告だけでなく、納付期限も同じ日になりますので、申告のみ行って納付が遅れるといったことがないように注意が必要です。

法人税の申告期限を延長する方法はありますか?

災害やその他やむを得ない理由によって決算が確定しない場合は、法人税の確定申告書の提出期限を延長するための手続を行うことができます。

法人税の申告期限の延長はいつまでできますか?

申告する事業年度の終了の日の翌日から45日以内となります。

どのような場合に法人税の申告期限を延長することができるのでしょうか?

「災害その他やむを得ない理由」となります。

具体的には、①地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑りその他の自然現象の異変による災害、②火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害、③申告等をする者の重症病、申告等に用いる電子情報処理組織で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実とされています。

法人税の申告期限を延長することにデメリットはありますか?

災害その他やむを得ない理由で延長申請をした場合でも、遅れた期間の利子税が追加で発生しますので、その点はデメリットといえます。

法人税の申告期限を過ぎた場合のペナルティはありますか?

申告期限を過ぎてしまうと、年14.6%の延滞税や加算税が課されます。

加算税には、無申告加算税と過少申告加算税があり、10~30パーセント程度を加算した税額を納付しなければならなくなります。

法人税の納付が期限までに間に合わない場合は、延納することはできますか?

法人税を期限内に納付することが難しい場合は、税務署長の承認を受けた上で、分割納付したり、後から追加で納付できる猶予の制度があります。

ただ、原則として1年以内に納付する必要がありますし、猶予期間中は延滞税もかかりますので、詳しくは税務署や顧問税理士にご相談ください。

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