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生前贈与を孫に行うメリットはありますか?

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2026年9月8日

1 孫への生前贈与は相続税が課税されない

亡くなる直前の贈与による相続税逃れを防止するため、亡くなる前3年以内の贈与は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

なお、令和6年以降に贈与される財産については、この期間が順次延長され、最大7年まで延長されることになっています。

ただし、このみなし相続財産の対象となるのは、「法定相続人」に対する贈与です。

孫は、法定相続人ではないため、このみなし相続財産の対象外となります。

つまり、孫への生前贈与は相続税が課税されず、メリットが大きいといえます。

2 孫が相続した場合の税額は加算される

例えば、生命保険契約に加入しており、孫が受取人となっている場合、孫にも相続税がかかります。

これは、相続により財産を取得したとみなされるためです。

この場合、生命保険の非課税枠も利用できません。

また、孫に対する相続税額は、法定相続人の相続税額の場合と比較すると2割加算された金額となります。

参考リンク:国税庁・相続税額の2割加算

そのため、法定相続人が相続する場合よりも税額が大きくなってしまいます。

そこで、あえて生命保険で相続税対策を行うのではなく、生前に110万円ずつを贈与する、いわゆる暦年贈与で相続税対策を行う方がメリットがあるといえます。

3 贈与の特例が使えるケースがある

孫がマイホームを取得するための資金を贈与する場合は、住宅取得等資金の贈与の特例が使える場合があります。

また、教育資金として孫に渡す場合は、教育資金の一括贈与の特例が使える場合があります。

なお、この非課税制度については、2026年3月31日までとなっており、以降の贈与では利用できなくなっていますので、注意が必要です。

さらに、結婚や不妊治療、子育て資金等のために孫に渡す場合は、結婚・子育て資金の一括贈与の特例が使える場合があります。

これらは、いずれも最大で約1000万円~1500万円ほど、贈与税がかからなくなる特例ですので、非常に有益な相続税対策を行うことができます。

ただ、これらの贈与の特例は、要件が厳しく定められておりますし、使い切らずに残っている場合は相続税の計算に加算するなどの細かいルールがあります。

必ず事前に税理士にご相談ください。

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