相続手続(相続発生後)
お客様の相続手続をお手伝いいたします。
相続税を申告する際に、小規模宅地等の特例を受けるためには、相続する遺産について、各相続人がどの遺産を取得するのかを定めた遺産分割協議書の作成が必要となります。
また、相続税申告書を税務署へ提出するだけでなく、亡くなられてから4ヶ月以内に所得税の準確定申告書を提出しなければなりません。
- 相続手続でお困りの方
- ご家族が亡くなられ、財産を譲り受けたが相続税の申告が必要なのか分からない方
- など
上記の方は、是非一度ご連絡ください。
税理士法人心では、準確定申告の提出をはじめ財産債務等の把握、法定相続人の把握等の相続手続を行います。
また、グループ内には弁護士をはじめとする専門家がいるため、遺産分割協議書の作成や登記等のサービスをワンストップでお客様に提供することができます。
- 当法人のサポート内容
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- 準確定申告の提出
- 相続税調査
- 遺産分割協議書の作成